土地利用条例 標識の設置に関する状況報告書
土地利用条例 標識の設置に関する状況報告書についてのページです。
最終更新日:2024年10月10日
いつ必要な手続きか
「土地利用条例 標識設置届」を既に提出している場合で、標識設置期間が終了したとき
手続きの期限について
土地利用条例の標識設置期間終了後
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人
申請リンク
注意点
※まちづくり条例(市街化区域内)の開発事業実施計画書を提出されている方は、「まちづくり条例 標識の設置に関する状況報告書」の届出を提出してください。
問い合わせ先
金沢市 都市計画課
電話番号: 076-220-2353
Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市