非常通報設備設置届出書
石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定により、非常通報設備を設置したときに提出が必要となる届出 ・電子申請による届出の場合、副本の返却はありません。 ・届出の確認完了後、完了メールが届きますので、完了メール又は申請詳細画面と提出した届出を 保管してください。 ・届出に不備がある場合、電話等により、消防から連絡があります。
最終更新日:2025年12月12日
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
特定事業者
申請リンク
問い合わせ先
予防課危険物係
電話番号: 076-280-2069
Email: syoubou_y_k@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市予防課危険物係が管轄しています。
金沢市