ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
PCB廃棄物及び使用製品を保管している方は、法令に基づき各種報告が必要になります。届出をしない又は虚偽の届出をした場合は、罰則の適用があります。
最終更新日:2024年11月13日
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この手続きは金沢市が管轄しています。
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