土地利用条例 標識設置届

土地利用条例 標識設置届についてのページです。

最終更新日:2024年10月10日

いつ必要な手続きか

「土地利用条例 開発事業実施計画書」を既に提出している場合で、開発事業の概要を示す標識を設置したとき

手続きの期限について

土地利用条例の標識設置後直ちに

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

注意点

※まちづくり条例(市街化区域内)の開発事業実施計画書を提出されている方は、「まちづくり条例 標識設置届」の届出を提出してください。

問い合わせ先

金沢市 都市計画課

電話番号: 076-220-2353

Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
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