【消防局予防課】工事整備対象設備等着工届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)着工の届出に関する手続です。 消防法第17条の14及び同法施行規則33条の18に基づき届出をしてください。 検査する設備によって、 消防局予防課で受付する検査と管轄消防署で受付する検査があります。 下記リンクから確認していただき、それぞれの窓口へ申込みしてください。 なお、電子申請による申込みは予防課で受付する検査のみとなっています。

最終更新日:2024年09月15日

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

届出者

申請リンク

注意点

・電子申請による着工届出が可能な設備は、予防課へ届出する設備のみです。 ・電子申請による届出の場合、副本の返却はありません。 ・届出の確認完了後、完了メールが届きますので、完了メール又は申請詳細画面と提出した届出を保管してください。 ・届出に不備がある場合、電話等により、消防から連絡があります。

リンク集

問い合わせ先

金沢市消防局予防課(金沢市泉本町7丁目9-2 3階)

電話番号: 076-280-2065

Email: syoubou_y@city.kanazawa.lg.jp

中央消防署予防係(金沢市泉本町7丁目9-2 2階)

電話番号: 076-280-5041

Email: chuou_yobou@city.kanazawa.lg.jp

駅西消防署予防係(金沢市駅西本町1丁目11-29)

電話番号: 076-280-6094

Email: ekinishi_yobou@city.kanazawa.lg.jp

金石消防署予防係(金沢市金石東1丁目3-3)

電話番号: 076-280-7037

Email: kanaiwa_yobou@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市消防局予防課が管轄しています。

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