地区計画の区域内における行為の変更届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出についてのページです。 (認定申請が必要な地区の変更届出も含みます)
最終更新日:2024年10月10日
いつ必要な手続きか
「地区計画の区域内における行為の届出書」を既に届出した場合で、その届出に係る事項を変更しようとするとき
手続きの期限について
変更に係る行為の工事に着手する30日前
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人
申請リンク
問い合わせ先
金沢市 都市計画課
電話番号: 076-220-2353
Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市