地区計画の区域内における行為の変更届出書

地区計画の区域内における行為の変更届出についてのページです。 (認定申請が必要な地区の変更届出も含みます)

最終更新日:2024年10月10日

いつ必要な手続きか

「地区計画の区域内における行為の届出書」を既に届出した場合で、その届出に係る事項を変更しようとするとき

手続きの期限について

変更に係る行為の工事に着手する30日前

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

問い合わせ先

金沢市 都市計画課

電話番号: 076-220-2353

Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
Graffer
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