地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出についてのページです。 ※ 認定申請が必要な地区の届出も含みます。 ※ 瑞樹団地地区については住宅政策課の窓口にて受付をお願いします。
最終更新日:2024年10月10日
いつ必要な手続きか
地区計画区域内で建築等の行為を行うとき
手続きの期限について
当該行為に着手する30日前まで(建築確認申請を伴う場合は、確認申請前)
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人
申請リンク
問い合わせ先
金沢市 都市計画課
電話番号: 076-220-2353
Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市