まちづくり条例 標識の設置に関する状況報告書

まちづくり条例 標識の設置に関する状況報告書についてのページです。

最終更新日:2025年06月02日

いつ必要な手続きか

「まちづくり条例 標識設置届」を既に提出している場合で、標識設置期間が終了したとき

手続きの期限について

まちづくり条例の標識設置期間終了後

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

注意点

※土地利用条例(市街化区域外)の開発事業実施計画書を提出されている方は、「土地利用条例 標識の設置に関する状況報告書」の届出を提出してください。

問い合わせ先

金沢市 都市計画課

電話番号: 076-220-2353

Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
Graffer
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