【固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届】
固定資産税に関する納税通知書等の送付先を変更する手続きです。 【注意】 ○この届で設定した送付先は、住民票の住所等より優先されます。 ○設定した送付先の変更・廃止には、送付先変更届が必要です。 ○送付先は個人または法人に設定されます。 特定の物件のみに送付先を設定できません。 ○届出人が納税義務者以外の場合、同意確認のため通知を送付します。 同意拒否の申出がある場合、送付先を変更できません。
最終更新日:2024年09月13日
いつ必要な手続きか
本人(納税義務者)が金沢市外から金沢市外に引っ越ししたとき、本人(納税義務者)あての固定資産税通知を本人の住所地以外に送付してほしいとき、既にお申出があった送付先を変更・廃止するとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人(納税義務者), 代理人
申請リンク
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
本人(納税義務者), 代理人
利用する様式
添付するもの
成年後見人として固定資産税通知を受け取る場合
登記事項証明書(成年後見人)の写し
保佐人・補助人として固定資産税通知を受け取る場合
登記事項証明書の写し(保佐人・補助人)と別紙目録の写し
郵送先
総務局 資産税課 送付先変更担当
郵便番号: 920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号金沢市役所
電話番号: 076-220-2151
問い合わせ先
固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届に関する質問
電話番号: 076-220-2151
FAX: 076-220-2182
Email: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市総務局資産税課が管轄しています。
金沢市