【固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届】

固定資産税に関する納税通知書等の送付先を変更する手続きです。 【注意】 ○この届で設定した送付先は、住民票の住所等より優先されます。 ○設定した送付先の変更・廃止には、送付先変更届が必要です。 ○送付先は個人または法人に設定されます。  特定の物件のみに送付先を設定できません。 ○届出人が納税義務者以外の場合、同意確認のため通知を送付します。  同意拒否の申出がある場合、送付先を変更できません。

最終更新日:2024年09月13日

いつ必要な手続きか

本人(納税義務者)が金沢市外から金沢市外に引っ越ししたとき、本人(納税義務者)あての固定資産税通知を本人の住所地以外に送付してほしいとき、既にお申出があった送付先を変更・廃止するとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

固定資産税の納税義務者本人やその代理人

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人(納税義務者), 代理人

申請リンク

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

本人(納税義務者), 代理人

利用する様式

添付するもの

成年後見人として固定資産税通知を受け取る場合

登記事項証明書(成年後見人)の写し

保佐人・補助人として固定資産税通知を受け取る場合

登記事項証明書の写し(保佐人・補助人)と別紙目録の写し

郵送先

総務局 資産税課 送付先変更担当

郵便番号: 920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号金沢市役所

電話番号: 076-220-2151

問い合わせ先

固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届に関する質問

電話番号: 076-220-2151

FAX: 076-220-2182

Email: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市総務局資産税課が管轄しています。

金沢市
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