金沢市集約都市形成計画に定める居住誘導区域外における建築等行為届出
金沢市集約都市形成計画に定める居住誘導区域外における建築等行為届出についてのページです。(都市再生特別措置法第88条第1項) ※居住誘導区域は、「金沢市まちづくり支援情報システム」でご確認ください。
最終更新日:2024年10月10日
いつ必要な手続きか
金沢市集約都市形成計画(立地適正化計画)に定める居住誘導区域外の場所において、一定規模以上の住宅の建築等行為を行うとき
手続きの期限について
行為の着手30日前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人
申請リンク
問い合わせ先
金沢市 都市計画課
電話番号: 076-220-2353
Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市