【景観政策課】屋外広告物除却・滅失届

本市の許可または確認を受けている屋外広告物(看板等)の掲出を取りやめた際に必要な届け出です。

最終更新日:2024年12月18日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

許可(確認)を受けている屋外広告物の掲出を取りやめた方

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 管理者

申請リンク

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

本人, 管理者

利用する様式

添付するもの

屋外広告物が掲出されていない状況がわかる写真

郵送先

金沢市 都市整備局 景観政策課

郵便番号: 920-8577
金沢市広坂1丁目1番地1号

電話番号: 076-220-2364

問い合わせ先

金沢市 都市整備局 景観政策課

電話番号: 076-220-2364

FAX: 076-224-5046

Email: keikan@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
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