【景観政策課】屋外広告物除却・滅失届
本市の許可または確認を受けている屋外広告物(看板等)の掲出を取りやめた際に必要な届け出です。
最終更新日:2024年12月18日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人, 管理者
申請リンク
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
本人, 管理者
利用する様式
添付するもの
屋外広告物が掲出されていない状況がわかる写真
郵送先
金沢市 都市整備局 景観政策課
郵便番号: 920-8577
金沢市広坂1丁目1番地1号
電話番号: 076-220-2364
問い合わせ先
金沢市 都市整備局 景観政策課
電話番号: 076-220-2364
FAX: 076-224-5046
Email: keikan@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市