公有地拡大の推進に関する法律第5条(土地買取希望)の申出

公有地拡大の推進に関する法律第5条(土地買取希望)の申出についてのページです。

最終更新日:2024年10月10日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

都市計画区域内の100㎡以上の一団の土地について、地方公共団体等による土地の買取を希望する人(土地の所有者)

手続きの期限について

期限なし(※申出後、最大6週間は有償譲渡が出来ない場合があります)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

問い合わせ先

金沢市 都市計画課

電話番号: 076-220-2353

Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
Graffer
金沢市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧