公有地拡大の推進に関する法律第5条(土地買取希望)の申出
公有地拡大の推進に関する法律第5条(土地買取希望)の申出についてのページです。
最終更新日:2024年10月10日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
期限なし(※申出後、最大6週間は有償譲渡が出来ない場合があります)
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人
申請リンク
問い合わせ先
金沢市 都市計画課
電話番号: 076-220-2353
Email: tokei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市