地区計画の区域内における行為の届出書(瑞樹団地地区)

地区計画の区域内における行為の届出(瑞樹団地地区)についてのページです。

最終更新日:2026年02月02日

いつ必要な手続きか

地区計画区域内で建築等の行為を行うとき

手続きの期限について

当該行為に着手する30日前まで(建築確認申請を伴う場合は、確認申請前)

この手続きについて

届出書は次の事項に該当したときに受領したものとします。 ・記載事項に不備がない ・必要書類が添付されている ・その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

問い合わせ先

金沢市 住宅政策課

電話番号: 076-220-2333

Email: jyuutaku@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
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