【中央消防署】消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告の届出に関する手続きです。 消防法第17条の3の3に基づき、消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう定期に点検を実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告する必要があります。 また、この点検の結果は、防火管理維持台帳に記録し、保存しなければなりません。 なお、電子申請による届出の場合、副本の返却はありません。 ※届出の内容に不備がある場合、消防機関から連絡することがあります。 ※届出先、問い合せ先は、建物を管轄する消防署の予防係となります。
最終更新日:2024年09月15日
オンラインで手続きを行う
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問い合わせ先
中央消防署予防係
電話番号: 076-280-5041
FAX: 076-280-5043
Email: chuou_yobou@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市消防局中央消防署が管轄しています。
金沢市