産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書(様式第3号)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項」に基づき産業廃棄物管理票交付者が、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する県知事等に提出する必要があります。 なお電子マニフェストを利用した分は、報告書を提出する必要はありません。
最終更新日:2024年09月25日
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金沢市