り災証明書・被災証明書の申請【令和6年能登半島地震 以外 の災害によるもの】

災害による被害の程度を証明するり災証明書を発行する申請を行うことができます。 ※令和6年能登半島地震による申請は、令和6年12月27日(金曜日)で終了しました。 〔注意事項〕 ・火災によるり災証明書は発行できません。 ・発行の対象は、不動産登記法の建物とその意義を同じにするものです。

最終更新日:2025年01月06日

いつ必要な手続きか

災害によって家屋に被害があったとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

◇り災証明書:被災家屋の居住者(世帯ごとに申請が必要)  ◇被災証明書:被災家屋の所有者、使用者(テナント等)

手続きの期限について

時間の経過とともに発災時における被害の確認が困難になることから、できるだけ早めに手続きを行っていただきますようお願いいたします。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

この申請では令和6年能登半島地震によるり災・被災証明書の申請はできません。 ※ご本人が申請することが困難で、代理の方が申請する場合は、ご本人の住所・氏名で申請をお願いします。 ※金沢市に住民登録がない場合、り災場所での居住を確認できる資料(公共料金の請求書など)を添付してください。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

利用する様式

添付するもの

被害建物全景、被害状況のわかる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須)

本⼈確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)の写し

り災場所での居住を確認できる資料(公共料金の請求書など)

金沢市に住民登録がない場合提出してください。

郵送先

金沢市役所総務局資産税課

郵便番号: 920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号

電話番号: 076-220-2151

リンク集

問い合わせ先

金沢市総務局資産税課

電話番号: 076-220-2151

FAX: 076-220-2182

Email: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市総務局資産税課が管轄しています。

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