固定資産税 不均一課税申告
下記【申告事由】欄に記載する各法令の要件を満たす物件について、 固定資産税の不均一課税(減額)の申告を行うもの。 【申告事由】 ・国際観光ホテル整備法に該当するもの ・都市再開発法に該当するもの ・鉄道軌道整備法に該当するもの ・金沢市公衆浴場法施行条例に該当するもの
最終更新日:2024年09月13日
いつ必要な手続きか
不均一課税の適用対象となる資産を所有している場合、またはその資産に異動があったとき。
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
不均一課税の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人(納税義務者)
申請リンク
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
本人(納税義務者)
利用する様式
鉄道軌道整備法に該当する固定資産について、不均一課税の申告を行うもの。
添付するもの
家屋平面図
申告する固定資産の種別が家屋の場合、対象資産の家屋平面図をご提出ください。 ※既に不均一課税が適用されている物件で、前年度より異動がない場合はご提出不要です。
郵送先
資産税課
郵便番号: 920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号金沢市役所
電話番号: 076-220-2151
問い合わせ先
金沢市役所資産税課
電話番号: 076-220-2151
FAX: 076-220-2182
Email: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市