固定資産税 不均一課税申告

下記【申告事由】欄に記載する各法令の要件を満たす物件について、 固定資産税の不均一課税(減額)の申告を行うもの。 【申告事由】 ・国際観光ホテル整備法に該当するもの ・都市再開発法に該当するもの ・鉄道軌道整備法に該当するもの ・金沢市公衆浴場法施行条例に該当するもの

最終更新日:2024年09月13日

いつ必要な手続きか

不均一課税の適用対象となる資産を所有している場合、またはその資産に異動があったとき。

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

上記「手続き概要説明」に挙げる法令のうち、いずれかの要件を満たす固定資産を所有する者

手続きの期限について

不均一課税の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人(納税義務者)

申請リンク

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

本人(納税義務者)

利用する様式

固定資産税不均一課税申告書(国際観光ホテル)

国際観光ホテル整備法に該当する固定資産について、不均一課税の申告を行うもの。

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固定資産税不均一課税申告書(都市再開発)

都市再開発法に該当する固定資産について、不均一課税の申告を行うもの。

この様式についてのヘルプ

固定資産税不均一課税申告書(鉄道軌道)

鉄道軌道整備法に該当する固定資産について、不均一課税の申告を行うもの。

固定資産税不均一課税申告書(公衆浴場)

金沢市公衆浴場法施行条例に該当する固定資産について、不均一課税の申告を行うもの。

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固定資産税不均一課税異動申告書(公衆浴場)

金沢市公衆浴場法施行条例に該当する固定資産に異動があった場合、不均一課税の申告を行うもの。

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添付するもの

家屋平面図

申告する固定資産の種別が家屋の場合、対象資産の家屋平面図をご提出ください。 ※既に不均一課税が適用されている物件で、前年度より異動がない場合はご提出不要です。

郵送先

資産税課

郵便番号: 920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号金沢市役所

電話番号: 076-220-2151

問い合わせ先

金沢市役所資産税課

電話番号: 076-220-2151

FAX: 076-220-2182

Email: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
Graffer
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