危険物製造所等使用休止再開届
製造所等の使用を3ヶ月以上にわたって休止しようとする場合又は休止した製造所等の使用を再開しようとする場合に提出が必要となる届出 ・電子申請による届出の場合、副本の返却はありません。 ・届出の確認完了後、完了メールが届きますので、完了メール又は申請詳細画面と提出した届出を 保管してください。 ・届出に不備がある場合、電話等により、消防から連絡があります。
最終更新日:2025年12月12日
手続きの期限について
製造所等の設置の許可を受けた者が、遅滞なく
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
製造所等の設置の許可を受けた者
申請リンク
問い合わせ先
予防課危険物係
電話番号: 076-280-2069
Email: syoubou_y_k@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市予防課危険物係が管轄しています。
金沢市