【駅西消防署】消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告の届出に関する手続きです。 消防法第17条の3の3に基づき、消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう定期に点検を実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告する必要があります。 また、この点検の結果は、防火管理維持台帳に記録し、保存しなければなりません。 なお、電子申請による届出の場合、副本の返却はありません。   ※届出の内容に不備がある場合、消防機関から連絡することがあります。 ※届出先、問い合せ先は、建物を管轄する消防署の予防係となります。

最終更新日:2024年09月15日

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問い合わせ先

駅西消防署予防係

電話番号: 076-280-6094

FAX: 076-280-6095

Email: ekinishi_yobou@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市消防局駅西消防署が管轄しています。

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