受理証明書(離婚届)交付申請
市区町村が、届出人に対して離婚届を受理したことを証明するものです。 受理証明書は、出生届を提出した市区町村でしか発行することができません。 金沢市役所で受理証明書を交付できるのは、金沢市役所に提出した届についてのみになります。 【申請できる方】 ・届出人のみです。 協議離婚の場合は、離婚届の届出人欄に署名した「夫」と「妻」です。 裁判離婚の場合は、離婚届の届出人に署名した一方のみが申請できます。
最終更新日:2024年09月17日
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
手数料
1件につき350円
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市