固定資産税の課税標準等の特例措置を受けるための申告

公共料金の抑制、公害対策の充実等の政策的見地から、固定資産税の負担がその大きな障害とならないよう、法令等により課税標準の特例措置が設けられています。

最終更新日:2024年09月13日

いつ必要な手続きか

特例対象となる原因が発生したとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

課税標準額の特例に該当する資産の所有者または使用者等

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

所有者, 使用者

申請リンク

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

所有者, 使用者

利用する様式

添付するもの

その他特例に該当することを証する書類

郵送先

金沢市総務局資産税課

郵便番号: 920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号

電話番号: 076-220-2151

問い合わせ先

金沢市総務局資産税課

電話番号: 076-220-2151

FAX: 076-220-2182

Email: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市が管轄しています。

金沢市
Graffer
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