固定資産税の課税標準等の特例措置を受けるための申告
公共料金の抑制、公害対策の充実等の政策的見地から、固定資産税の負担がその大きな障害とならないよう、法令等により課税標準の特例措置が設けられています。
最終更新日:2024年09月13日
いつ必要な手続きか
特例対象となる原因が発生したとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
所有者, 使用者
申請リンク
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
所有者, 使用者
利用する様式
添付するもの
その他特例に該当することを証する書類
郵送先
金沢市総務局資産税課
郵便番号: 920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2151
問い合わせ先
金沢市総務局資産税課
電話番号: 076-220-2151
FAX: 076-220-2182
Email: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市