オンライン申請に対応する手続き一覧(9/11ページ)

刈谷市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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令和7年度つなぎの学び舎 まちづくりコーディネーター養成講座

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低体重児届出 Ver.1

体重が2,500グラム未満のあかちゃんを出産したときは、その旨を届け出ることが必要です。(母子保健法第18条) この届出をもとに、保健センターよりご連絡させていただきます。必要に応じて、助産師などの専門職員がご家庭を訪問して、ご相談をお受けします。

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刈谷市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請(本人)

※申請完了後メールが届きますので、入力していただいたメールアドレスに受信制限をされている場合はnoreply@mail.graffer.jpからのメール受信が可能となる設定変更をしてください。 こちらは、使用者が満18歳、満65歳以上の専用のフォームです。 ヘルメット購入日翌日から90日以内の申請が必須条件です。 (令和7年12月31日~令和8年3月31日までに購入した場合、令和8年3月31日までの申請が必要です。) 制度の詳細はこちら 1.対象となるヘルメット ・刈谷市内の店舗で購入した新品のヘルメット ・SG基準等の安全基準に適合するヘルメット 2.申請に必要な書類(画像データ) 使用可能ファイル形式:png、jpeg、jpg、gif 1.支払日、品名(規格)、販売店名もしくは取付業者が確認できる書類 例:領収書、レシート 2.ヘルメット購入した刈谷市内店舗の販売証明書

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飼い犬の登録事項変更届

飼い犬に関する情報(飼い犬の所在地、飼い主の住所や氏名等)に変更がありましたらこちらから申請いただけます。 なお、住所の変更については、 刈谷市内での異動のみが対象となります。 (お問い合わせ先) 刈谷市役所環境推進課 電 話:0566-62-1017 メール:kankyo@city.kariya.lg.jp

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飼い犬の死亡届

飼い犬が亡くなった飼い主さまはこちらから死亡届を申請いただけます。 (お問い合わせ先) 刈谷市役所環境推進課 電 話:0566-62-1017 メール:kankyo@city.kariya.lg.jp

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かりやしファミリー・サポート・センター利用者補助金(被保護世帯等)

★注意事項★  申請いただいた内容を事務局で審査後、補助金額を決定します。  申請額に誤りがある場合は、再申請をお願いする場合がありますので、ご了承下さい。 〇補助対象者   市内在住の依頼会員のうち、次の各号のいずれかの世帯に属するもの (1)生活保護世帯(単給世帯を含む。) (2)市町村民税非課税世帯 (3)児童扶養手当受給世帯 (4)病児・病後児の預かり援助の利用者(刈谷市病児・病後児保育事業の登録が必要) 〇補助金の額   相互援助活動(初回利用補助金に係る相互援助活動を除く。)1時間につき300円を   乗じて得た額   (例:午後2時から午後5時までの相互援助活動を3日分の場合:300円×3時間×3日=2,700円) 〇申請期限  1月分の相互援助活動終了後30日以内。 〇添付書類 (1)口座情報がわかる写真(キャッシュカード、通帳等)  (2)援助活動内容が記された援助活動記録簿又は援助活動明細記録簿の写真

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かりやしファミリー・サポート・センター利用者補助金(初回無料補助金)

★注意事項★ 申請いただいた内容を審査し、補助金額を決定します。 申請額が誤っていた場合、再申請をお願いする場合がありますので、ご了承下さい。 〇補助対象者    初めて相互援助活動を受けた市内在住の依頼会員 〇補助金の額  初めて受けた相互援助活動に係る援助活動報酬の額のうち、平日の午前9時から午後7時までの 間で4時間を限度とする時間について算定した額 (例:午前10時から午後1時までの初回相互援助活動の場合:600円×3時間=1,800円) (例:午後5時から午後8時までの初回相互援助活動の場合 :600円×2時間=1,200円) ※児童2人を同時に預けた場合、2人目以降は補助の対象となりません。 〇申請期限  初回相互援助活動を実施した月の最後の活動終了後30日以内。 〇添付書類  (1)口座情報が分かる写真  (2)援助活動内容が記された援助活動記録簿又は援助活動明細記録簿の写真

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防犯用具購入費等補助申請

※申請完了後メールが届きますので、入力していただいたメールアドレスに受信制限をされている場合はnoreply@mail.graffer.jpからのメール受信が可能となる設定変更をしてください。 申請に必要な書類(画像データ) 使用可能ファイル形式:png、jpeg、jpg、pdf 1.支払日、品名(規格)、販売店名もしくは取付業者が確認できる書類 例:領収書、レシート 2.防犯対策物品を設置したことが確認できる写真 ※購入したすべての防犯用具を設置した後の写真が必要です。 例:補助錠6個購入→6箇所の写真が必要 3.施工証明 ※自動車の警報装置など、写真の撮影が困難な場合のみ施工業者の証明が必要です。 4.車検証 ※防犯対策物品が自動車及び総排気量250cc超の自動二輪車用の場合のみ必要です。 5.同意書 ※防犯対策物品を設置する対象が賃借住宅の場合のみ必要です。 詳細はこちら https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/kotsu/bouhan/1012655.html

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かりやしファミリー・サポート・センター依頼会員登録

ファミリー・サポート・センターとは? かりやしファミリー・サポート・センターは、地域において育児の援助を受けたい人(依頼会員)と育児の応援をしたい人(援助会員)が会員となり育児について助け合う会員組織です。 依頼会員の登録手順 かりやしファミリー・サポート・センターのホームぺージから、活動の手引きをダウンロードし、ご確認ください。その後、説明動画をご覧ください。 https://www.city.kariya.lg.jp/kosodatenavi/1014910/1011896/1011962/1012219.html 電子申請フォームにて、登録に進んで下さい。 ※本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の添付が必要です。 お手元に、画像データをご用意下さい。

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刈谷市病児・病後児保育事業利用事前登録

〇病児保育とは 保育所等に通うお子さんが病気または病気の回復期にあり、集団保育が困難で、かつ保護者の勤務などの都合により家庭での保育が困難な場合に、一時的にお子さんをお預かりします。 〇対象 市内在住の生後6か月から小学校3年生までで、保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむをえない事由により、家庭での保育が困難な、病気または病気の回復期の子ども ※病児保育事業の利用には事前登録が必要です。 ※利用登録済の方は、市内3施設のすべてをご利用できます。

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木造住宅無料耐震診断

刈谷市では、木造住宅の無料耐震診断を行っております。 対象となる住宅は、以下の条件をすべて満たす住宅になります。 ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅 ・「在来軸組工法」または「伝統工法」で建築された住宅 ・平屋または2階建の住宅 ・自己用住宅、店舗併用住宅(店舗面積が1/2未満)、長屋、共同住宅のいずれか ・現在、居住中の住宅 なお、貸家の場合は、所有者がお申し込みください。(居住者の同意が必要) 可能であれば、申込み前に「誰でもできるわが家の耐震診断」(下記リンク先)を実施してください。 https://www.kenchiku-bosai.or.jp/taishin_portal/daredemo_sp/ 申込みは、1月末までに行ってください。(それ以降は、翌年度の扱いになります。) 制度詳細のホームページはこちら

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屋外広告物管理者等設置等届出・設置者等の氏名等変更届出・除却等届出

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屋外広告物表示等許可申請(新規・更新・変更)

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令和7年度学校スポーツ開放利用登録手続

市内小中学校の体育館、運動場などを開放します。 【登録条件】 (1)市内在住、在勤または在学の10人以上で構成すること (2)18歳以上の代表者がいること (3)営利を目的としないこと   ※登録は年度ごとに行います。 【電子証明書】  不要 【必要書類】 令和7年度学校体育施設スポーツ開放の利用登録手続 にある「団体概要書」を、任意の場所に保存して編集し、申請時に添付してください。  ※「団体概要書」の構成員名簿は、代表者を含めた構成員を記入してください。また、市外にお住まいで、市内にお勤めの方は、勤務先の名称と所在地(町名)を記入してください。小中学生は、学校名と学年を記入してください。

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絆ノート書き方講座

絆ノート(エンディングノート)とは、自分に万が一のことがあった時、残された家族や大切な人が困らないように、葬儀やお墓、相続、各種保険の手続きなどに関する自分の考えを書き残しておくノートです。 これまでの人生を振り返り、今後も自分らしく安心して暮すことができるよう、この機会に絆ノートを書き始めてみませんか。 日時:11月26日(水) 13時30分~15時30分 場所:社会教育センター 講師:第一生命(株)資産形成・承継・相続アドバイザー 対象:市内在住の人 定員:30人(先着順)

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寝具クリーニング利用申請

在宅のねたきりまたは認知症の高齢者の寝具(掛・羽毛布団、敷布団、毛布それぞれ1枚以内)を隔月でクリーニングします。 〇対象者:在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金受給者 〇利用者負担なし

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上下水道使用中止申請

上下水道の使用を中止する場合に利用します。 【受付期間】  閉栓作業希望日の3営業日前17時15分まで(営業日は土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く日) 【必要書類】  なし 【その他】  水道利用の契約については、刈谷市水道給水条例がその内容となります。 【問い合わせ先】  刈谷市水道料金窓口  電話番号 0566-62-1027  FAX番号 0566-23-2070

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上下水道使用開始申請

上下水道の使用を開始する場合に利用します。 【受付期間】  開栓作業希望日の3営業日前17時15分まで(営業日は土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く日) 【必要書類】  なし 【その他】  水道利用契約については、刈谷市水道給水条例がその内容となります。 【問い合わせ先】  刈谷市水道料金窓口  電話 0566-62-1027  FAX 0566-23-2070

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高齢者火災警報器給付申請

ひとり暮らし高齢者などが、安全に安心して生活できるよう、火災警報器を給付します。 対象者:65歳以上の在宅の方で、ねたきり・認知症または市民税が非課税のひとり暮らしの方

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家具転倒防止器具取付申請

家具転倒防止器具の取付けを代行し、災害時の家具転倒事故を防止します。 (対象者) ・65歳以上の高齢者のみの世帯(担当課:長寿課) ・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級所持者のみで構成される世帯(担当課:福祉総務課) ・中学生以下の子どもと母親のみで構成される世帯(担当課:子育て推進課) 〇利用者負担:取付け代金は家具4点まで無料 〇器具代金は実費負担(1家具平均2,000円) 〇建物の構造によっては取付けできない場合があります。

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