特定給食施設休止(廃止)届

川口市内の特定給食施設を休止(廃止)した場合の手続きです。 ※特定給食施設とは、特定の者に対し継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設です。

最終更新日:2026年05月22日

いつ必要な手続きか

川口市内の特定給食施設を休止(廃止)した場合

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定給食施設の設置者

手続きの期限について

休止(廃止)の日から1ヵ月以内

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

特定給食施設の設置者

申請リンク

注意点

必要に応じて保健所から担当者へ連絡を取る場合があります。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

特定給食施設の設置者

手続きを行う場所

川口市保健所食品衛生課

郵便番号: 333-0842
川口市前川1-11-1

問い合わせ先

川口市保健所食品衛生課

電話番号: 048-423-7889

FAX: 048-423-8852

Email: 087.06025@city.kawaguchi.saitama.jp

管轄

この手続きは川口市川口市保健所食品衛生課が管轄しています。

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