喫煙可能室設置施設 届出書(法律の届出)

川口市内の飲食店における喫煙可能室設置施設 届出書(健康増進法)に係る届出をすることができます。

最終更新日:2026年05月22日

いつ必要な手続きか

店内での喫煙を可能としたとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

既存特定飲食提供施設の要件を満たした食品等事業者

詳細な要件について

既存特定飲食提供施設の要件(①から④全ての要件を満たす必要あり) ①2020年4月1日時点で、営業している店舗 ②資本金または出資金の総額が5000万円以下 ③客席面積が100㎡以下 ④従業員がいない場合、または、全ての従業員から喫煙可能室を設置した飲食店で勤務することについて書面で承諾を得ている場合

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

食品等事業者

申請リンク

注意点

必要に応じて保健所から担当者へ連絡を取る場合があります。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

食品等事業者

手続きを行う場所

川口市保健所食品衛生課

郵便番号: 333-0842
川口市前川1-11-1

問い合わせ先

川口市保健所食品衛生課

電話番号: 048-423-7889

FAX: 048-423-8852

Email: 087.06025@city.kawaguchi.saitama.jp

管轄

この手続きは川口市川口市保健所食品衛生課が管轄しています。

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