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変更・休業・廃業届(食品衛生法)(若松区・八幡東区・八幡西区・戸畑区)
①変更(休業)届 食品衛生法第52条の許可について、以下の事項に変更があったときは、10日以内に、30日以上休業しようとするときはあらかじめ変更(休業)届を市長に提出しなければならない。 (1)氏名(法人はその名称及び代表者の氏名) (2)住所(法人はその主たる事務所の所在地) (3)営業所の名称(屋号) (4)営業設備の大要 (5)飲食店営業の業態 ②廃業届 食品衛生法第52条の許可を受けた者が、廃業したとき、死亡した場合においてその地位を承継する者がいないとき、又は法人を解散した場合においてその地位を承継する者がいないときは、10日以内に廃業届を市長に提出しなければならない。
変更・休業・廃業届(食品衛生法)(門司区・小倉北区・小倉南区)
①変更(休業)届 食品衛生法第52条の許可について、以下の事項に変更があったときは、10日以内に、30日以上休業しようとするときはあらかじめ変更(休業)届を市長に提出しなければならない。 (1)氏名(法人はその名称及び代表者の氏名) (2)住所(法人はその主たる事務所の所在地) (3)営業所の名称(屋号) (4)営業設備の大要 (5)飲食店営業の業態 ②廃業届 食品衛生法第52条の許可を受けた者が、廃業したとき、死亡した場合においてその地位を承継する者がいないとき、又は法人を解散した場合においてその地位を承継する者がいないときは、10日以内に廃業届を市長に提出しなければならない。
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