県外産業廃棄物処分事前協議書の提出

県外産業廃棄物処分事前協議書を電子申請にて受け付けます。

最終更新日:2024年05月24日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

島根県外から松江市内へ産業廃棄物を搬入し自ら又は委託して処分を行う排出事業者

この手続きについて

・承認期間は1年間(年度を超える場合は3月31日)を限度として申請してください。(例:承認日~令和〇年3月31日) ・中間処理を優良認定業者に委託して行う場合は、優良認定業者用の様式(第4号)を使用することができます。 ・産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ事業者が運搬する場合は、第3号添付書類の添付は不要です。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

産業廃棄物の排出事業者等

申請リンク

注意点

電子申請で提出された事前協議書に対する承認通知はメールで返送します。

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

承認通知(県外産業廃棄物の処分に係る事前協議について(通知))

事前協議を承認するときは、承認通知を交付します。

様式第4号で申請いただいた事前協議については、上記の通知に代えて申請書に承認印を押印して交付します。

リンク集

問い合わせ先

松江市環境エネルギー部環境対策課

電話番号: 0852555671

FAX: 0852555497

Email: kankyou-taisaku@city.matsue.lg.jp

管轄

この手続きは松江市環境対策課が管轄しています。

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