産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出

産業廃棄物管理票交付等状況報告書を電子申請にて受け付けます。

最終更新日:2024年05月24日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

松江市内の事業場から排出した産業廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者

詳細な要件について

事業場ごとに、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況を集計して報告してください。なお、市内に、建設現場など設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめて提出することができます。

手続きの期限について

毎年6月30日まで

この手続きについて

・産業廃棄物を排出される事業者の方が、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項に基づいて、マニフェストの交付が義務付けられています。 ・また、同条第6項においてマニフェスト交付者はマニフェストの交付等の状況に関する報告書を作成し、毎年度市長に提出しなければなりません。 ・報告書の提出期限は翌年度の6月30日です。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

マニフェストを交付した事業者

申請リンク

リンク集

問い合わせ先

松江市環境エネルギー部環境対策課

電話番号: 0852555671

FAX: 0852555497

Email: kankyou-taisaku@city.matsue.lg.jp

管轄

この手続きは松江市環境対策課が管轄しています。

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