松江市 認可地縁団体 告示事項変更届出(代表者変更) 

法人化された町内会・自治会(認可地縁団体)は、地方自治法第260条の2第11項において、告示された事項に変更があったときは、市町村長に届け出なけばならないとされています。 本ページでは、告示事項の中でも特に届出件数の多い、代表者変更・事務所の所在地の変更届の方法についてご案いたします。

最終更新日:2026年03月23日

いつ必要な手続きか

認可地縁団体の代表者が変更したとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

松江市内の認可地縁団体

手続きの期限について

代表に変更があった次第

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

認可地縁団体

申請リンク

注意点

本申請フォームより申請いただくと、窓口での書類の提出が不要となります。 認可地縁団体は、地方自治法において告示された事項に変更があったときは、市町村長に届け出なければならないと規定されています。 この申請フォームでは告示事項のうち、「主たる事務所」、「代表者の氏名及び住所」の変更のみ届出が可能です。 届出にあたり以下の情報・書類が必要です。あらかじめご準備をお願いいたします。 ■届出に必要な情報  ・前任(変更前)の代表者の氏名及び住所  ・後任(変更後)の代表者の氏名及び住所  ・主たる事務所の住所   主たる事務所については、町内会・自治会によって、代表者の住所としている団体や集会所の住所としている団体があります。 ■添付が必要な書類  ・総会議事録または役員名簿 総会議事録においては、代表者の変更があったことが分かる旨の記載が必要です。 役員名簿においては、最新の代表者の氏名の記載が必要です。 pdfなどのファイル形式または写真を添付ください。 写真を添付する場合は、文字が鮮明に読み取れるようにご配慮ください。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

認可地縁団体

利用する様式

告示事項変更届出書

この届出を窓口で行う場合は、添付の様式をご利用いただき、以下の書類を窓口へご提出ください。 ①告示事項変更届出書 ②変更があったことを証する書類(総会議事録または最新の役員名簿) 総会議事録においては、代表者の変更があったことが分かる旨の記載が必要です。 役員名簿においては、最新の代表者の氏名の記載が必要です。 ※電子申請で届出を行う場合は、窓口への書類の提出は不要です。 提出先:〒690-8540 松江市末次町86番地 松江市役所 市民部 市民生活相談課

持ち物

告示事項変更届出書、総会議事録または役員名簿の写し

手続きを行う場所

松江市役所 市民部 市民生活相談課

郵便番号: 690-8540
松江市末次町86番地
電話番号: 0852-55-5169
受付時間: 平日午前8時30分~午後5時15分

リンク集

問い合わせ先

松江市役所 市民部 市民生活相談課

電話番号: 0852-55-5169

FAX: 0852-55-5544

管轄

この手続きは松江市 市民部 市民生活相談課が管轄しています。

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