【土壌汚染対策法】汚染土壌の区域外搬出届出書
汚染土壌を要措置区域等の外へ搬出する際の届出についてのページです。
最終更新日:2025年04月01日
手続きの期限について
搬出着手予定日の14日前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
汚染土壌を搬出しようとする方
申請リンク
交付物
次の交付物を受け取ることができます。
通知書
問い合わせ先
松江市 環境対策課 生活環境係
電話番号: 0852555274
FAX: 0852555497
Email: kankyou-taisaku@city.matsue.lg.jp
管轄
この手続きは松江市環境対策課が管轄しています。
松江市