【土壌汚染対策法】汚染土壌の区域外搬出届出書

汚染土壌を要措置区域等の外へ搬出する際の届出についてのページです。

最終更新日:2025年04月01日

手続きの期限について

搬出着手予定日の14日前まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

汚染土壌を搬出しようとする方

申請リンク

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

通知書

問い合わせ先

松江市 環境対策課 生活環境係

電話番号: 0852555274

FAX: 0852555497

Email: kankyou-taisaku@city.matsue.lg.jp

管轄

この手続きは松江市環境対策課が管轄しています。

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