【土壌汚染対策法】第3条第1項ただし書きの確認申請書

法第3条第1項に義務付けられている土壌汚染状況調査の一時的免除を受ける際の申請についてのページです。

最終更新日:2025年04月01日

手続きの期限について

法第3条第2項の通知を受けた日から120日以内

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

当該土地の所有者等(土地の掘削等を行うために必要な権原を有する方)

申請リンク

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

通知書

問い合わせ先

松江市 環境対策課 生活環境係

電話番号: 0852-55-5274

FAX: 0852-55-5497

Email: kankyou-taisaku@city.matsue.lg.jp

管轄

この手続きは松江市環境対策課が管轄しています。

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