風しん(第5期)予防接種に関するクーポン券再発行申請

昭和37年4月1日~昭和54年4月1日生まれの男性を対象とした風しんの追加的対策は令和7年3月末で終了しましたが、令和6年度にワクチンの供給不足が生じたことから、予防接種の費用助成のみ令和9年3月末まで延長しました。 この風しん(第5期)予防接種を受けるためには、「クーポン券」が必要です。 これまでに本市がお送りした期限切れの「クーポン券」は令和9年3月末まで有効のため、お手元に期限切れの「クーポン券」がある場合は本申請は不要です。 「クーポン券」を廃棄された方や名古屋市に転入された方で予防接種が未受診の方は、電子申請によりクーポン券の再発行申請が可能です。

最終更新日:2025年06月25日

いつ必要な手続きか

名古屋市に転入してきたとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

名古屋市に住民登録のある昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月末までに実施した抗体検査の結果、抗体が不十分だった方

詳細な要件について

対象者はこれまでにクーポン券を利用して予防接種を受けていない方に限ります

この手続きについて

申請届出 (風しん・風疹)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

・申請できる方は、名古屋市に住民登録のある方です。 ・クーポン券は、予診票へ貼付します。予防接種を受ける際、クーポン券を医療機関へ提出してください。(予診票は接種医療機関に置いてあります。) ・抗体検査の費用助成は令和7年2月末で終了しています。

リンク集

問い合わせ先

健康福祉局感染症対策課

電話番号: 052-972-3969

FAX: 052-972-4203

Email: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
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