後期高齢者医療食事療養費差額支給申請

入院時に減額されていない食事代を支払った場合に、減額があった場合との差額を支給申請する手続きです。 また、過去1年間に91日以上入院し、91日目以降の食事代が減額されていない場合に、減額があった場合との差額を支給申請する手続きです。

最終更新日:2025年03月27日

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

被保険者本人, 被保険者が死亡した場合の相続人

申請リンク

注意点

申請には医療機関が発行した領収書の画像添付が必要です。 領収書の枚数が13枚を超える場合は電子申請はできません。お住まいの区の区役所、支所の窓口でお手続きください。 なお、他市町村にお住まいの間に受診した分は当時の市町村でお手続きください。

管轄

この手続きは名古屋市健康福祉局生活福祉部医療福祉課が管轄しています。

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