【悪臭関係】愛知県条例に基づく悪臭関係工場等届出(東区、北区、西区、中村区、中区)

愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に基づいて、悪臭関係工場等の事業者が行う届出です。 当該事業場が東区、北区、西区、中村区、中区に所在する場合には、この手続きから申請してください。

最終更新日:2026年03月31日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

工場等を設置する事業者の代表者

手続きの期限について

4月中に報告してください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人・代理人

申請リンク

リンク集

問い合わせ先

西区公害対策課

電話番号: 052-523-4613

FAX: 052-523-4634

Email: nishi-kougai-denshishinsei@nishi.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
Graffer
名古屋市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧