【悪臭関係】愛知県条例に基づく悪臭関係工場等届出(東区、北区、西区、中村区、中区)
愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に基づいて、悪臭関係工場等の事業者が行う届出です。 当該事業場が東区、北区、西区、中村区、中区に所在する場合には、この手続きから申請してください。
最終更新日:2026年03月31日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
4月中に報告してください。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人・代理人
申請リンク
リンク集
問い合わせ先
西区公害対策課
電話番号: 052-523-4613
FAX: 052-523-4634
Email: nishi-kougai-denshishinsei@nishi.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市が管轄しています。
名古屋市