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 充てん設備を休止する場合は、その許可を受けた名古屋市長に、充てん設備休止届書を提出してください。  充てん設備休止届書を提出し、かつ前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあっては、完成検査)の日から当該施設を再び使用しようとするまでの期間が一年以上であるものついては、当該施設を再び使用しようとするまでの間は保安検査が免除されます。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 名古屋市内において、液化石油ガス法にかかる事故が発生した場合、液化石油ガス販売事業者は、遅滞なく名古屋市長に届け出なければなりません。  液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものをいいます。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 充てん事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度末における充てんに係る一般消費者等の数及び充てん作業に従事している充てん作業者の数を報告しなければなりません。  使用の本拠の所在地ごとに報告してください。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
充てん事業者は、許可を受けた充てん設備について、1年に1回、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた時は、充てん設備保安検査受検届を名古屋市長に提出しなければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
充てん事業者は、充てん設備の撤去その他省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその許可をした名古屋市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の撤去その他省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、遅滞なく、その許可をした名古屋市長に届け出なければなりません。軽微な変更は以下の通りです。 ・貯蔵施設の撤去 ・貯蔵施設等の消火設備の変更(消火器を同等以上のものと交換する場合は届出不要) ・貯蔵施設等に係る換気孔の増設 ・ 特定供給設備の廃止  貯蔵施設の警戒標の付け替え、同一素材での屋根のふきかえ、特定供給設備の同一素材での屋根のふきかえや同一製造事業者による同一型式の調整器、気化装置等の交換など、基準に不適合になる可能性のないものは申請・届出不要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 貯蔵施設(3,000キログラム以上貯蔵する場合に限る。)又は特定供給設備を設置・変更しようとする液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、消防長の意見書を添えて、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。  貯蔵施設等設置(変更)申請に先立って、意見書交付申請が必要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
保安機関は、事業所ごとに、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度における保安業務の実施状況、その事業年度末における保安業務資格者の数及び保安業務に係る一般消費者等数並びに法人にあっては、その事業年度中の役員または構成員の変更を、その認定をした名古屋市長に報告しなければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
保安機関は、保安業務を廃止したときは、遅滞なく認定をした名古屋市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 保安機関は、下記の事項を変更した場合は、遅滞なく認定をした名古屋市長に届けなければなりません。 ・氏名又は名称、住所、法人格の変更 ・保安機関の代表者の変更 ・保安業務を行う事業所所在地の変更 ・保安業務を行う事業所の名称の変更 ・保安業務を行う事業所の新設 ・保安業務を行う事業所の廃止 保安業務自体を廃止した場合は、保安業務廃止届を届け出てください。本届出は不要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を減少した時は、遅滞なく、その認定をした名古屋市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
保安機関は、保安業務規程を変更するときは、その認定をした名古屋市長の認可を受けなければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
保安機関は、保安業務規程を定め、その認定をした名古屋市長の認可を受けなければなりません。 保安業務規程の認可を受けた後でなければ保安業務を行うことができません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
名古屋市長の認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を名古屋市長に報告しなければなりません。  ただし、事業年度経過後3月以内に認定液化石油ガス販売事業者承継状況報告を行った場合はこの限りではありません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
液化石油ガス販売事業者は、その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況を、販売所ごとに市長に報告しなければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
名古屋市長の登録を受けた液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したとき、遅滞なく名古屋市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 名古屋市長の登録を受けた液化石油ガス販売事業者は、業務主任者又は業務主任者の代理者を選任(解任)した場合、遅滞なく名古屋市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 名古屋市長の登録を受けた液化石油ガス販売事業者は、下記事項を変更した場合、遅滞なく名古屋市長に届け出なければなりません。 ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ・販売所の名称及び所在地 ・液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設の位置及び構造 ・液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について保安業務を行う保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地 ・その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体または財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であって、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。  なお、経済産業省令に定めるものに係る液化石油ガス設備工事の内容については、以下の通りです。 特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事、又は変更の工事であって 供給管の延長を伴う工事 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
特定液化石油ガス設備工事事業者は、事業所ごとに、特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
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