貯蔵施設等設置許可申請書(液化石油ガス)

 貯蔵施設(3,000キログラム以上貯蔵する場合に限る。)又は特定供給設備を設置しようとする液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、名古屋市消防局長の意見書を添えて、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。設置とは、現実に工事を行って新設する場合のみならず、第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合及び自ら保有する施設又は設備を転用する場合も含まれます。  本申請の前に、意見書交付申請が必要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2025年09月22日

いつ必要な手続きか

貯蔵施設(3,000キログラム以上貯蔵する場合に限る。)又は特定供給設備を設置しようとするとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

液化石油ガス販売事業者

この手続きについて

貯蔵施設等設置許可申請書に加えて、以下の書類の添付が必要になります。 1 貯蔵施設等の位置及び構造等の明細書 2 貯蔵施設等の位置を示す案内図 3 貯蔵施設等の付近の状況見取図 4 貯蔵施設等の構造図 意見書については、交付後こちらで保管しますので、添付不要です。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例による。

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行って下さい。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。 ・原則キャッシュレス決済となります。 <キャッシュレス決済についての注意事項> ・キャッシュレス決済を利用された場合は領収書の発行ができません。領収書が必要な場合は、現金にて決済してください。 ・キャッシュレス決済システムにより決済(手数料の納付)が確認された日(開庁日に限ります。)が申請・届出の収受日となり、収受日までは書類の審査ができません。 ・決済期限は手続き開始日から2週間となります。1週間決済が確認できない場合は消防局から連絡をすることがあります。 ・年度をまたいで決済を行うことはできません。年度内の開庁日に決済を完了してください。 (例:3月28日(金曜日)に申請・届出した場合は、3月31日(月曜日)の17時30分までに決済を完了してください。) ・決済限度額はコンビニ払い30万円、クレジットカードはカード限度額、ペイジー(ATM決済・ネットバンキング)は決済方法により、限度額が変わります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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