特定毒物研究者の届出
【特定毒物研究者の変更届】 特定毒物研究者の一定の事項に変更があった場合に届け出る行政手続です。 【特定毒物研究者の廃止届】 特定毒物の製造又は使用をやめた場合に届け出る行政手続です。 【特定毒物所有品目及び数量届】 許可の失効(廃止含む)後15日以内に届け出る行政手続です。(許可の失効時に特定毒物を所有していない場合は不要です。)
最終更新日:2025年08月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
届出事由が生じた日から30日以内(特定毒物所有品目及び数量届については、15日以内)
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
注意点
【廃止届の場合】 廃止対象の許可証を郵送等で送付してください。
リンク集
問い合わせ先
健康福祉局生活衛生部環境薬務課
電話番号: 052-972-2651
Email: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市健康福祉局生活衛生部環境薬務課が管轄しています。
名古屋市