液化石油ガス設備工事届(液化石油ガス)
学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であって、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。 なお、経済産業省令に定めるものに係る液化石油ガス設備工事の内容については、以下の通りです。 特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事、又は変更の工事であって 供給管の延長を伴う工事 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年03月26日
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問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。