液化石油ガス設備工事届(液化石油ガス)

 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であって、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。  なお、経済産業省令に定めるものに係る液化石油ガス設備工事の内容については、以下の通りです。 特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事、又は変更の工事であって 供給管の延長を伴う工事 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年08月30日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であって、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事をした者

手続きの期限について

遅滞なく

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 【共通】 1 液化石油ガス設備工事届(頭紙) 2 設備工事の内容等 3 気密試験検査記録の写し(チャート紙等) 4 貯蔵設備構造図(平面図、側面図、立面図) 5 配管図 6 貯蔵設備の位置を示す図面(火気との位置関係が分かる書類) 7 貯蔵設備の全景写真 【容器による貯蔵能力が、1,000kg以上3,000kg未満の場合の追加書類】 1 供給設備の技術上の基準 2 貯蔵設備の付近の状況を示す図 3 障壁の図面 4 さく、へい等の写真 5 警戒標の写真 6 消火器が写った写真 【バルク貯槽による貯蔵能力が、500kgを超え1,000kg未満の場合の追加書類】 1 バルク供給設備の技術上の基準 2 バルク貯槽の付近の状況を示す図 3 構造壁の図面 4 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写し 5 基礎部分が写った写真 6 貯槽の表示が写った写真 7 緊急時連絡先の表示が写った写真

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行って下さい。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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