特定液化石油ガス設備工事事業開始届(液化石油ガス)
液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして特定液化石油ガス設備工事の事業を行う特定液化石油ガス設備工事事業者は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、液化石油ガス法第38条の10第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年03月26日
いつ必要な手続きか
事業所ごとに特定液化石油ガス設備工事の事業を開始したとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。