【騒音・振動関係】騒音規制法、振動規制法、市環境保全条例 特定・発生施設 設置・使用・変更届出(東区、北区、西区、中村区、中区)
騒音規制法、振動規制法及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生する施設を設置する場合には、事前に届出が必要になります。 東区、北区、西区、中村区、中区で施設を設置する場合、変更する場合にはこの手続きから申請ください。 ※ダウンロード可能な様式は以下のとおりです。
最終更新日:2025年11月05日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
申請に必要な書類は、以下のとおりです。 ・特定(発生)施設設置(変更)届出書 ・特定(発生)施設一覧表 ・特定(発生)施設の配置図 ・騒音(振動)の防止の方法 ・付近の見取り図
手続きの期限について
設置(変更)開始の中30日前までの届出が必要です。 (注)中30日前までとは、設置する日の前日を第1日目としてさかのぼり、31日目に相当する日までですので注意してください。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人・代理人
申請リンク
注意点
■閉庁日の申請について 閉庁日(土日祝日及び年末年始)や閉庁時間(17:15以降翌8:45迄)に申請された場合、届出日は直後の開庁日となります。届出日から設置日までは、中30日空ける必要がありますのでご注意ください。 ■差し戻しについて 法・条例に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要となりますのでご注意ください。 ■修正の連絡について 差し戻しとならない場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課より電子メールや電話にて連絡することがあります。申請時に登録されている電子メールや電話を確認できるようにしておいてください。 連絡がつかない場合、差し戻しになり設置日に間に合わなくなる可能性もありますのでご注意ください。 修正があるか心配な場合は、事前に公害対策課へご相談ください。
リンク集
問い合わせ先
西区公害対策課
電話番号: 052-523-4613
FAX: 052-523-4634
Email: nishi-kougai-denshishinsei@nishi.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市が管轄しています。
名古屋市