後期高齢者医療有床義歯(入れ歯)の再作成に伴う許可申立
有床義歯(入れ歯)の再作成が認められるのは原則として6か月経過後です。しかし、故意によらず、かつやむを得ない事情で6か月以内に再作成を行う場合、広域連合に申立をすることで現物給付を受けることができます。
最終更新日:2026年03月23日
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この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
被保険者本人
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管轄
この手続きは名古屋市健康福祉局生活福祉部医療福祉課が管轄しています。
有床義歯(入れ歯)の再作成が認められるのは原則として6か月経過後です。しかし、故意によらず、かつやむを得ない事情で6か月以内に再作成を行う場合、広域連合に申立をすることで現物給付を受けることができます。
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被保険者本人
この手続きは名古屋市健康福祉局生活福祉部医療福祉課が管轄しています。