後期高齢者医療有床義歯(入れ歯)の再作成に伴う許可申立

有床義歯(入れ歯)の再作成が認められるのは原則として6か月経過後です。しかし、故意によらず、かつやむを得ない事情で6か月以内に再作成を行う場合、広域連合に申立をすることで現物給付を受けることができます。

最終更新日:2026年03月23日

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被保険者本人

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管轄

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