意見書交付申請(液化石油ガス)
貯蔵施設(3,000キログラム以上貯蔵する場合に限る。)又は特定供給設備を設置・変更しようとする液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、消防長の意見書を添えて、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。 貯蔵施設等設置(変更)申請に先立って、意見書交付申請が必要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年08月30日
いつ必要な手続きか
貯蔵施設等を設置又は変更しようとするとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
貯蔵施設等設置(変更)許可申請を行う前
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
注意点
・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行って下さい。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。
交付物
次の交付物を受け取ることができます。
意見書
意見書の交付の準備が整い次第連絡いたしますので、貯蔵施設等設置(変更)許可申請のために名古屋市消防局予防部規制課保安担当(名古屋市役所本庁舎1階北東角部屋)までお越しください。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。
名古屋市