【地下水・揚水量関係】揚水量等報告書(東区、北区、西区、中村区、中区)
揚水設備または井戸設備を設置する事業者には、地下水位と地下水採取量の測定義務と年1回の報告義務があります。 揚水設備まはた井戸設備の毎月の揚水量及び地下水位を測定し、毎年4月に、設置する区を所管する公害対策課まで提出してください。 設置する区が東区、北区、西区、中村区、中区の場合には、この手続きから申請してください。
最終更新日:2024年04月01日
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人・代理人
申請リンク
問い合わせ先
西区公害対策課
電話番号: 052-523-4613
FAX: 052-523-4634
Email: a5234613@nishi.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市が管轄しています。
名古屋市