【大気関係】愛知県条例に基づくばい煙、粉じん、炭化水素系物質、大気指定工場等 設置・変更等届出(東区、北区、西区、中村区、中区)

愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に基づき、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、炭化水素系物質発生施設、大気指定工場等を設置又は変更する場合に必要な届出です。 東区、北区、西区、中村区、中区で施設を設置する場合、変更する場合には、この手続きから申請してください。

最終更新日:2026年03月31日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

各施設を設置する事業者の代表者

手続きの期限について

ばい煙発生施設、大気指定工場等については、設置(変更)工事開始の60日前までの届出が必要です。粉じん発生施設、炭化水素系物質発生施設については、設置(変更)工事開始の前々日までの届出が必要です。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人・代理人

申請リンク

注意点

■閉庁日の申請について  閉庁日(土日祝日及び年末年始)や閉庁時間(17:15以降翌8:45迄)に申請された場合、届出日は直後の開庁日となります。  ばい煙発生施設、大気指定工場等については、届出日から着手予定日までは、中60日空ける必要がありますのでご注意ください。  粉じん発生施設、炭化水素系物質発生施設については、届出日から着手予定日まで2日以上空ける必要がありますのでご注意ください。 ■差し戻しについて  条例に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要となりますのでご注意ください。 ■修正の連絡について  差し戻しとならない場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課より電子メールや電話にて連絡することがあります。申請時に登録されている電子メールや電話を確認できるようにしておいてください。  連絡がつかない場合、差し戻しになり設置日に間に合わなくなる可能性もありますのでご注意ください。  修正があるか心配な場合は、事前に公害対策課へご相談ください。

リンク集

問い合わせ先

西区公害対策課

電話番号: 052-523-4613

FAX: 052-523-4634

Email: nishi-kougai-denshishinsei@nishi.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
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