【地下水・揚水量関係】揚水量等報告書(熱田区、中川区、港区)

揚水設備または井戸設備を設置する事業者には、地下水位と地下水採取量の測定義務と年1回の報告義務があります。 揚水設備まはた井戸設備の毎月の揚水量及び地下水位を測定し、毎年4月に、設置する区を所管する公害対策課まで提出してください。 設置する区が熱田区、中川区、港区の場合には、この手続きから申請してください。 ※ダウンロード可能な様式は以下のとおりです。

最終更新日:2024年04月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

条例第71条第1項の規則で定める揚水設備により地下水を採取している事業者

詳細な要件について

申請に必要な書類は、以下のとおりです。 ・揚水量等報告書(第26号様式)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人・代理人

申請リンク

問い合わせ先

港区公害対策課

電話番号: 052-651-6493

FAX: 052-651-5144

Email: a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
Graffer
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