【大気関係】名古屋市環境保全条例に基づく大気規制工場 設置・変更等申請、工事完了届出(東区、北区、西区、中村区、中区)
名古屋市環境保全条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例)に基づいて、大気規制工場の設置、変更、工事完了時に必要な申請等です。 東区、北区、西区、中村区、中区で工場等を設置する場合、変更する場合には、この手続きから申請してください。
最終更新日:2026年03月31日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
大気規制工場の設置(変更)は、工事開始の前々日までの申請が必要です。工事完了届出については、大気規制工場の設置(変更)の工事完了後15日以内に提出が必要です。詳細については、注意点をご確認ください。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人・代理人
申請リンク
注意点
■閉庁日の申請について 閉庁日(土日祝日及び年末年始)や閉庁時間(17:15以降翌8:45迄)に申請された場合、届出日は直後の開庁日となります。 ■審査結果について 大気規制工場の設置又は変更許可申請につきましては、結果を「許可書」又は「不許可通知書」により通知します。審査が完了しましたら、担当の公害対策課よりメールや電話にて連絡しますので、窓口へ書面の受け取りにお越しください。 大気規制工場の設置又は変更の工事は、許可後に着手可能となりますのでご注意ください。 ■工事完了届出について 大気規制工場の設置又は変更の工事が完了しましたら、工事完了後15日以内に工事完了届出書を提出してください。 工事完了届出書の提出後、本市職員が認定検査を実施し、結果を「認定書」又は「不認定通知書」により通知します。担当の公害対策課よりメールや電話にて連絡しますので、窓口へ書面の受け取りにお越しください。 認定後に当該許可に係る大気規制工場の使用が開始できますので、ご注意ください。 ■差し戻しについて 条例に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要となりますのでご注意ください。 ■修正の連絡について 差し戻しとならない場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課より電子メールや電話にて連絡することがあります。申請時に登録されている電子メールや電話を確認できるようにしておいてください。 連絡がつかない場合、差し戻しになり設置日に間に合わなくなる可能性もありますのでご注意ください。 修正があるか心配な場合は、事前に公害対策課へご相談ください。
リンク集
問い合わせ先
西区公害対策課
電話番号: 052-523-4613
FAX: 052-523-4634
Email: nishi-kougai-denshishinsei@nishi.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市が管轄しています。
名古屋市