【石綿(アスベスト)関係】大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業 実施・変更届出(瑞穂区、南区、緑区、天白区)
大気汚染防止法に基づき、特定粉じん排出等作業を実施する場合に必要な届出です。 瑞穂区、南区、緑区、天白区で作業を実施する場合(災害等により緊急に行う場合を含む)、届出済みの作業終了日を変更する場合には、この手続きから申請してください。
最終更新日:2026年03月31日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
実施届出は作業開始の14日前までに、変更届出は変更開始日の2開庁日前までに行うことが必要です。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人・代理人
申請リンク
注意点
■閉庁日の申請について 閉庁日(土日祝及び年末年始)や閉庁時間(17:15以降翌8:45迄)に申請された場合、届出日は、直後の開庁日となります。 届出日から作業開始日までは、実施届の場合は中14日空ける必要が、変更届の場合は変更開始日の2開庁日前までに届出をする必要がありますのでご注意ください。 ■差し戻しについて 法に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要ですのでご注意ください。 ■修正の連絡について 差し戻しとならない場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課よりメールや電話にて連絡することがあります。申請時に登録されているメールや電話を確認できるようにお願いします。 届出された作業の開始日までに修正されない場合には、その届出は不受理となります。届出が不受理のまま、作業を実施すると未届出作業となりますので、ご注意ください。
リンク集
問い合わせ先
南区公害対策課
電話番号: 052-823-9422
FAX: 052-823-9425
Email: minami-kougai-denshishinsei@minami.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市が管轄しています。
名古屋市