【石綿(アスベスト)関係】大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業 実施・変更届出(瑞穂区、南区、緑区、天白区)

大気汚染防止法に基づき、特定粉じん排出等作業を実施する場合に必要な届出です。 瑞穂区、南区、緑区、天白区で作業を実施する場合(災害等により緊急に行う場合を含む)、届出済みの作業終了日を変更する場合には、この手続きから申請してください。

最終更新日:2026年03月31日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

工事の発注者又は自主施工者

手続きの期限について

実施届出は作業開始の14日前までに、変更届出は変更開始日の2開庁日前までに行うことが必要です。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人・代理人

申請リンク

注意点

■閉庁日の申請について  閉庁日(土日祝及び年末年始)や閉庁時間(17:15以降翌8:45迄)に申請された場合、届出日は、直後の開庁日となります。  届出日から作業開始日までは、実施届の場合は中14日空ける必要が、変更届の場合は変更開始日の2開庁日前までに届出をする必要がありますのでご注意ください。 ■差し戻しについて  法に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要ですのでご注意ください。 ■修正の連絡について  差し戻しとならない場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課よりメールや電話にて連絡することがあります。申請時に登録されているメールや電話を確認できるようにお願いします。  届出された作業の開始日までに修正されない場合には、その届出は不受理となります。届出が不受理のまま、作業を実施すると未届出作業となりますので、ご注意ください。

リンク集

問い合わせ先

南区公害対策課

電話番号: 052-823-9422

FAX: 052-823-9425

Email: minami-kougai-denshishinsei@minami.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
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