【騒音・振動関係】特定建設作業実施(変更)届出(瑞穂区、南区、緑区、天白区)

騒音規制法、振動規制法及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)を行う場合には、事前に届出が必要になります。 瑞穂区、南区、緑区、天白区で作業を実施する場合(災害等により緊急に行う場合を含む)、届出済みの作業を変更する場合にはこの手続きから申請ください。 ※ダウンロード可能な様式は以下のとおりです。

最終更新日:2025年11月05日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者

詳細な要件について

申請に必要な書類は、以下のとおりです。 ・特定建設作業実施届出書及び別紙 ・作業現場の付近見取図 ・工事の工程表(特定建設作業の工程が明示しているもの) ・くい伏せ図(くい打ちの特定建設作業を行う場合のみ)

手続きの期限について

実施届出は、特定建設作業の開始の中7日前までに、変更届出は、変更する前々日までに行うことが必要です。 (注)中7日前までとは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日までですので注意してください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人・代理人

申請リンク

注意点

■閉庁日の申請について  閉庁日(土日祝日及び年末年始)や閉庁時間(17:15以降翌8:45迄)に申請された場合、届出日は直後の開庁日となります。届出日から作業開始日までは、実施届の場合は中7日空ける必要が、変更届の場合は変更をする前々日までに届出をする必要がありますのでご注意ください。 ■差し戻しについて  法・条例に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要となりますのでご注意ください。 ■修正の連絡について  差し戻しとならない場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課より電子メールや電話にて連絡することがあります。申請時に登録されている電子メールや電話を確認できるようにしておいてください。  連絡がつかない場合、差し戻しになり工事開始日に間に合わなくなる可能性もありますのでご注意ください。 ■夜間及び日曜日その他の休日の作業について  法・条例により夜間及び日曜日その他の休日の作業は原則行わないこととしています。  道路法の協議等によりやむを得ず実施する場合には、必要書類を添付の上、届出をしてください。 ■変更届出について  特定建設作業実施変更届出書については、変更をする前々日まで受け付けています。日数が不足する場合は、公害対策課の窓口にてご提出ください。 ■長期閉庁期間の一時停止について  年末年始の長期閉庁期間は電子申請の受付を一時停止しますのでご注意ください。

リンク集

問い合わせ先

南区公害対策課

電話番号: 052-823-9422

FAX: 052-823-9425

Email: minami-kougai-denshishinsei@minami.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
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