特定毒物研究者の許可申請

特定毒物を学術研究上、製造又は使用する場合に必要な許可を取得する行政手続きです。 以下の(1)~(3)の場合が具体的なケースになります。 (1)学術研究のために特定毒物を製造又は使用する場合 (2)農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合 (3)水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合

最終更新日:2025年09月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定毒物を学術研究上、製造又は使用する方

詳細な要件について

申請者の資格要件は、本ページ下部のリンク先「特定毒物研究者 許可申請書について」における「許可申請に必要な添付書類・確認書類」中の「(5)確認書類」をご参照ください。

手続きの期限について

特定毒物を学術研究上、製造又は使用する前

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

許可証の郵送交付を希望される場合は、毒物劇物監視員の実地調査時に、必要な額の切手を貼付した郵送先記載済みの追跡可能な郵送用封筒(レターパックプラスを推奨)をご準備ください。

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

許可証

毒物劇物監視員が主たる研究所の実地調査を行った後、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。

許可証が交付されるまでには数日かかります。

リンク集

問い合わせ先

健康福祉局生活衛生部環境薬務課

電話番号: 052-972-2651

Email: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市健康福祉局生活衛生部環境薬務課が管轄しています。

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