特定建築物の定期報告(建築基準法第12条第1項・第3項)の報告

建築基準法に基づく特定建築物定期報告の受付を行います。

最終更新日:2025年03月25日

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

建築物所有者・管理者

申請リンク

注意点

・電子メールによる報告の受付ではございません。 ・報告書の様式については本市ウェブサイトに掲出されている最新の様式をご利用ください。 ・ひとつの申請で複数の種類の報告はできません。各調査・検査報告で分けて申請してください。 ・報告書第一面に記入する日付は電子申請を行う当日の日付を入力してください。 ・開庁日の午後5時15分までに電子申請されたものは、当日が受付日(報告日)となります。午後5時15分以降の場合は翌開庁日となります。 ・閉庁日でも申請は可能ですが、受付日(報告日)は翌開庁日となります。 ・申請より、数週間から一か月程度で申請完了のご連絡を差し上げます。なお、申請事項に不備等があり、修正が必要な場合は差し戻しさせていただきます。その場合、さらに時間がかかることがあります。  10月・12月は多くの申請があることが予想されますので通常よりも申請完了のご連絡までお時間いただく可能性があります。 ・修正が必要な場合、依頼事項をメールやお電話でお伝えさせていただきます。原則一か月以内でご対応ください。 ・期間を越えても対応がなされない場合、再申請をしていただくことがあります。その場合、再申請の日が報告日となります。 ・副本については、報告書すべてではなく、報告書第一面に受付印のあるデータのみを交付します。申請完了の通知メールが届きましたら、ダウンロードして受け取ってください。 ・報告書第一面以外については、申請完了の通知メールが届きましたら、ご自身で電子申請の申請内容を保存してください。 ・報告済シールをご希望される場合は、申請者負担により郵送することも可能です。なお、報告済シールの掲示義務はございませんので、報告済シール不要であればご依頼は不要です。 ・受付させていただいたものから順に対応しておりますので、処理完了までにかかる期間についてのお問い合わせはご遠慮ください。 ・過年度の報告につきましては、担当部署に一度ご相談ください。 ・従来どおり、定期報告提出窓口でも報告を受け付けております。  名古屋市住宅都市局建築指導部建築安全推進課  住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(名古屋市役所西庁舎2階)  予約制ですので事前(希望日の3日前まで)に電話又はメールにてご予約ください。

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問い合わせ先

住宅都市局建築指導部建築安全推進課

電話番号: 052-972-2923

Email: teiki-juto@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市住宅都市局建築安全推進課が管轄しています。

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