貯蔵施設等変更届(液化石油ガス)

 液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の撤去その他省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、遅滞なく、その許可をした名古屋市長に届け出なければなりません。軽微な変更は以下の通りです。 ・貯蔵施設の撤去 ・貯蔵施設等の消火設備の変更(消火器を同等以上のものと交換する場合は届出不要) ・貯蔵施設等に係る換気孔の増設 ・ 特定供給設備の廃止  貯蔵施設の警戒標の付け替え、同一素材での屋根のふきかえ、特定供給設備の同一素材での屋根のふきかえや同一製造事業者による同一型式の調整器、気化装置等の交換など、基準に不適合になる可能性のないものは申請・届出不要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年08月30日

いつ必要な手続きか

貯蔵施設等の撤去その他軽微な変更をしたとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

液化石油ガス販売事業者

手続きの期限について

変更後遅滞なく

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 ・貯蔵施設等変更届書 ・消火設備の仕様書(消火設備に変更があった場合のみ)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行って下さい。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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