貯蔵施設等変更届(液化石油ガス)
液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の撤去その他省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、遅滞なく、その許可をした名古屋市長に届け出なければなりません。軽微な変更は以下の通りです。 ・貯蔵施設の撤去 ・貯蔵施設等の消火設備の変更(消火器を同等以上のものと交換する場合は届出不要) ・貯蔵施設等に係る換気孔の増設 ・ 特定供給設備の廃止 貯蔵施設の警戒標の付け替え、同一素材での屋根のふきかえ、特定供給設備の同一素材での屋根のふきかえや同一製造事業者による同一型式の調整器、気化装置等の交換など、基準に不適合になる可能性のないものは申請・届出不要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年03月26日
いつ必要な手続きか
貯蔵施設等の撤去その他軽微な変更をしたとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
変更後遅滞なく
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。